3,000万円の特別控除の特例が受けられない場合はどのような場合ですか?
次のような場合には、3,000万円特別控除の特例の適用は受けられません。
■前年、前々年に、この特例または次の特例を受けている場合
・居住用財産の買い換えの特例
・特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
■収用などの特別控除、固定資産を交換した場合の特例など、他の特例を受けている場合
■売却する相手が親子や夫婦など特別な間柄※である場合
※その他、内縁関係にある人、生計を一にする親族など
所有期間10年超の居住用財産の特例が受けられない場合はどのような場合ですか?
所有期間10年超の居住用財産の特例は、3,000万円の特別控除と重複して受けられます。
しかしながら、「特定の居住用財産の買い換え特例」との併用はできません。
一度申請してしまうと変更できませんので、将来の買い換え予定などを十分考慮して特例を選択したいところです。
また、売却する相手が、3,000万円の特別控除を受けられない場合や、前年、前々年にこの特例の適用を受けている場合は適用を受けることができません。 |