住宅ローンの資金計画ガイド



住宅地区改良法とは?

住宅地区改良法とは?

住宅地区改良法というのは、昭和35年に制定された法律です。

住宅地区改良法の目的は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関して、事業計画や改良住宅の建設等を規定し、住宅の集団的建設の促進をすることにあります。

住宅地区改良法の内容は?

住宅地区改良法では、次のようなことが定められています。

■国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し、危険まあは有害な状況にある一団地等を「改良地区」として指定することができる。

■改良地区内で、土地の形質の変更、建築物等の新築・改築・増築等を行う場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。

なお、改良地区の指定については、改良区域内に掲示された掲示によって確認することができます。

▼関連トピック
住宅着工統計とは?

住宅着工統計というのは、建築着工統計調査のうち、住宅の新設、増改築の着工動向について、国土交通省が毎月発表している統計資料のことをいいます。

特に、新設住宅着工に関するデータについては、住宅建設の動向を表すものとして重視されています。

住宅着工統計の集計項目は?

住宅着工統計の集計項目には、着工住宅に関する次のようなものがあります。

■戸数
■種類
■建築工法
■利用関係
■資金調達区分...など


□沈みとは?
□事前着工とは?
□住宅性能保証制度の保証書の登録業者が倒産したら?
□住宅着工統計とは?
□沈みへの対策は?
□住宅性能保証制度とは?
□住宅地区改良法とは?
□住宅付置義務とは?
□住宅ローンとは?
□解除
□調停と自己破産
□借用書では壱弐参
□小規模個人再生
□私道負担
□収益還元法
□住宅金融公庫
□ローン条件の変更と手続き
□準都市計画区域
□地盤沈下
□借地権の存続期間
□住宅品質確保法
□準耐火構造・準耐火建築物
□使用貸借

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