住宅地区改良法とは?
住宅地区改良法というのは、昭和35年に制定された法律です。
住宅地区改良法の目的は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関して、事業計画や改良住宅の建設等を規定し、住宅の集団的建設の促進をすることにあります。
住宅地区改良法の内容は?
住宅地区改良法では、次のようなことが定められています。
■国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し、危険まあは有害な状況にある一団地等を「改良地区」として指定することができる。
■改良地区内で、土地の形質の変更、建築物等の新築・改築・増築等を行う場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。
なお、改良地区の指定については、改良区域内に掲示された掲示によって確認することができます。
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