私法では、次のようなものは強行法規であることが多いです。 ■身分、会社、物権など第三者の利害に関するもの ■借地、借家労働などの社会法 しかしながら、それ以外の民事法というのは、ほとんどが任意法規です。
任意法規は、次のものに分けられます。 ■解釈規定 ⇒ 当事者の意思解釈のためのものです。 ■補充規定 ⇒ 当事者の意思表示の補充のためのものです。
抜き行為というのは、業者に不動産取引の媒介を依頼し、その結果知った物件等をその情報元の業者を通さずに取引を成立させることをいいます。
不動産取引には、多くの業者が関与する場合があります。 このような場合に、結果的にその中の特定の業者のみが最後まで関与したとき、それが抜きに該当するのか、単に競争に勝ったにすぎないのか、などの判定については個々のケースによることとなります。