農地を転用※1するためには、都道府県知事※2の許可を受けなければなりません。 ※1 農地を農地以外のものにすることです。 ※2 同一事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣です。
農地の転用については、国や都道府県が転用する場合や、農地が市街化区域内にあり、あらかじめ農業委員会に届け出てから転用する場合など、一定の場合については、許可が不要となっています。
難燃材料というのは、もともと燃えやすい木やプラスチックなどに特殊な薬剤を加えたり、または金属板で覆うなどして燃えにくくした材料のことをいいます。 また、この難燃材料は、準不燃材料に準ずる防火性能を有しています。
難燃材料は、火災初期の燃焼が小さく、次のようなものがほとんど生じないという特徴があります。 ■人命に影響を与え避難を妨げるような大量の煙やガスの発生 ■防火上有害なひびわれ ■溶融 ■変形...など