抜き行為というのは、業者に不動産取引の媒介を依頼し、その結果知った物件等をその情報元の業者を通さずに取引を成立させることをいいます。
不動産取引には、多くの業者が関与する場合があります。 このような場合に、結果的にその中の特定の業者のみが最後まで関与したとき、それが抜きに該当するのか、単に競争に勝ったにすぎないのか、などの判定については個々のケースによることとなります。
農地を転用※1するためには、都道府県知事※2の許可を受けなければなりません。 ※1 農地を農地以外のものにすることです。 ※2 同一事業の目的に供するため、4ヘクタールを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣です。
農地の転用については、国や都道府県が転用する場合や、農地が市街化区域内にあり、あらかじめ農業委員会に届け出てから転用する場合など、一定の場合については、許可が不要となっています。