住宅ローンの資金計画ガイド(2010-2011)



固定資産税と都市計画税

固定資産税とは?

固定資産税というのは、毎年1月1日現在、土地や建物等を所有している人に対して、市町村が課税する税金のことをいいます。

また、固定資産税の納付は、市町村から送付される納税通知書にしたがって、原則として4月、7月、12月、翌2月に行います。

なお、固定資産税の標準税率は、固定資産税評価額の1.4%ですが、次のような特例措置があります。

<小規模住宅用地>
■小規模住宅用地(200u以下の部分)は、課税標準の6分の1です。
■一般住宅用地(200u超の部分)は、課税標準の3分の1です。

<新築住宅の建物(120uまでの部分)>
■3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅の場合は5年間、固定資産税が2分の1(平成22年3月31日までに新築された場合の特例)となります。
■一般の住宅は3年間、固定資産税が2分の1(平成22年3月31日までに新築された場合の特例)となります。

都市計画税とは?

都市計画税というのは、都市計画法で定める市街化区域内の土地や建物の所有者に対して、固定資産税と併せて課税される税金のことをいいます。

都市計画税の制限税率は0.3%とされており、これを上限として市町村が条例で定めることができます。


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