子や親が住むための住宅でも住宅ローンは組めるのですか?
本人以外の親族が居住する場合でも、一定の範囲内の親族であれば通常の場合と同じ条件で住宅ローンを組むことができます。
フラット35の場合ですと、申込者の両親や子供が居住するための住居を新築・購入する際には、融資期間や融資額などについて、通常と同じ条件でローンを借りることができます。
ただし、この場合は、住宅ローン控除が適用されなかったり、金融機関によって取扱いが異なることがありますので注意が必要です。
親族の範囲はどうなっているのですか?
親族居住用住宅には申込者の子が入居するタイプと親が入居するタイプがあります。
子入居タイプで直系卑属がいない場合には甥・姪や弟・妹も対象になります。
また、親入居タイプで直系尊属がいない場合には叔父・叔母や兄・姉も対象になります。
ちなみに、申込者の子、親、配偶者、配偶者の親は融資物件に入居しなくても共有者になることができます。
収入合算についてはどうなっていますか?
収入合算については申込者と同居、または融資物件への入居者であれば連帯債務を条件に1人までは認められます。
なお、財形との併用、親子リレー返済については利用できませんので注意してください。 |