抵当権というのは、債務者や第三者(物上保証人)に、用益させたままで、債務の担保として提供した不動産等について、優先弁済を受ける担保物権のことをいいます。
優先弁済は、通常、民事執行法に従い換価※によりますが、次のように行います。 ■破産の場合 ⇒ 別除権 ■会社更生の場合 ⇒ 更生担保権 ※任意競売のことです。
抵当権者は、目的物の交換価値だけを確保し、設定者に使用収益権を留保することから、生産財について最も合理的な担保とされています。 なので、不動産に限らず、特別法により、次のようなものを対象とする抵当権もあります。 ■鉄道財団 ⇒ 鉄道抵当法 ■工場財団 ⇒ 工場抵当法 ■航空機 ⇒ 航空機抵当法 ■船舶 ⇒ 商法848条以下 ■自動車 ⇒ 自動車抵当法 ■建設機械 ⇒ 建設機械抵当法...など