手付金等の保全措置とは?
買主が業者から宅地や建物などを購入する場合には、物件の引渡しを受ける前に、手付金や中間金などの名目で代金の一部を支払うことが多いです。
しかしながら、万一、売主である業者の倒産等により物件の引渡しができなくなった場合、支払済の手付金等の返還を受けることができず、大きな損害を被るおそれがあります。
そこで、宅建業法では、手付金等の返還を保証するため、手付金等の額が次の場合には、手付金等の保全措置を講じなければならないとしています。
■工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%または1,000万円を超えるとき
■工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%または1,000万円を超えるとき |