手付金等の保全の方法は?
手付金等の保全の方法としては、次のようなものがあります。
■銀行等との間に、保証委託契約を締結する方法
■保険事業者との間に、保証保険契約を締結する方法
■業者と指定保管機関との間で、手付金等寄託契約を締結する方法
※ただし、工事完了後の売買の場合に限ります。
手付金等の保全措置が不要な場合は?
手付金等の額が、次の金額以下の場合や、買主への所有権移転登記等がされた場合には、保全措置を講ずる必要はありません。
■工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%または1,000万円を超えるとき
■工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%または1,000万円を超えるとき |