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手付金等の保全措置とは?

手付金等の保全措置とは?

買主が業者から宅地や建物などを購入する場合には、物件の引渡しを受ける前に、手付金や中間金などの名目で代金の一部を支払うことが多いです。

しかしながら、万一、売主である業者の倒産等により物件の引渡しができなくなった場合、支払済の手付金等の返還を受けることができず、大きな損害を被るおそれがあります。

そこで、宅建業法では、手付金等の返還を保証するため、手付金等の額が次の場合には、手付金等の保全措置を講じなければならないとしています。

■工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%または1,000万円を超えるとき
■工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%または1,000万円を超えるとき

関連トピック
手付金等の保全の方法は?

手付金等の保全の方法としては、次のようなものがあります。

■銀行等との間に、保証委託契約を締結する方法
■保険事業者との間に、保証保険契約を締結する方法
■業者と指定保管機関との間で、手付金等寄託契約を締結する方法
※ただし、工事完了後の売買の場合に限ります。

手付金等の保全措置が不要な場合は?

手付金等の額が、次の金額以下の場合や、買主への所有権移転登記等がされた場合には、保全措置を講ずる必要はありません。

■工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%または1,000万円を超えるとき
■工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%または1,000万円を超えるとき


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