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手付と当事者の意思

手付と当事者の意思

手付には、証約手付、解約手付、違約手付がありますが、どの手付であるのかというのは、当事者の意思によって決められます。

ちなみに、いずれの場合にも、証約手付の意味があります。

当事者の意思が不明の場合は?

民法では、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしています。

宅建業者が売主の場合の手付は?

宅建業者が売主として受け取る手付は、解約手付になります。

なお、契約の際に内金と表示されても、解約手付と解されることがあります。

手付金と契約の履行

手付金は、契約が約束どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることになります。

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手付金等寄託契約とは?

手付金等寄託契約というのは、指定保管機関が宅建業者に代理して手付金等を受領するとともに、受領した手付金等の額に相当する額の金銭を、その指定保管機関が保管することを内容とする、宅建業者と指定保管機関との間における契約のことです。

手付金等寄託契約の要件は?

手付金等寄託契約は、次の要件を満たしていることが必要になります。

■保管される金額が、受領しようとする手付金等の額※であること。
※すでに受領している額があるときは、その額を加えた額になります。

■保管期間が、少なくともその宅地建物取引の引渡しまでの期間であること。

なお、宅建業者は、このような契約をしたことを証する書面を買主に交付しなければならないことになっています。


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