手付と当事者の意思
手付には、証約手付、解約手付、違約手付がありますが、どの手付であるのかというのは、当事者の意思によって決められます。
ちなみに、いずれの場合にも、証約手付の意味があります。
当事者の意思が不明の場合は?
民法では、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしています。
宅建業者が売主の場合の手付は?
宅建業者が売主として受け取る手付は、解約手付になります。
なお、契約の際に内金と表示されても、解約手付と解されることがあります。
手付金と契約の履行
手付金は、契約が約束どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることになります。 |