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手付金等寄託契約

手付金等寄託契約とは?

手付金等寄託契約というのは、指定保管機関が宅建業者に代理して手付金等を受領するとともに、受領した手付金等の額に相当する額の金銭を、その指定保管機関が保管することを内容とする、宅建業者と指定保管機関との間における契約のことです。

手付金等寄託契約の要件は?

手付金等寄託契約は、次の要件を満たしていることが必要になります。

■保管される金額が、受領しようとする手付金等の額※であること。
※すでに受領している額があるときは、その額を加えた額になります。

■保管期間が、少なくともその宅地建物取引の引渡しまでの期間であること。

なお、宅建業者は、このような契約をしたことを証する書面を買主に交付しなければならないことになっています。

関連トピック
手付金等寄託契約約款とは?

指定保管機関は、保管事務を行う際には、売主である宅建業者との間で、手付金等寄託契約を結ばなければならないことになっています。

手付金等寄託契約約款というのは、この契約の内容を統一するために、宅建業法施行規則25条の7において、少なくとも記載すべき事項が定められているもののことをいいます。

手付貸与の禁止とは?

手付貸与の禁止というのは、宅建業者は、その業務に関して、相手方等に対し手付金の貸付け、その他信用の供与により、契約の締結を誘引する行為をしてはならないというものです。

ちなみに、ここで禁止されているのは、誘引行為をすることなので、結果的に契約が締結されなかったとしても、本条に違反することになります。


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