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手付とは?

手付とは?

手付というのは、売買、賃貸借等の契約に際して、当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物のことをいいます。

手付の種類は?

手付には次のようなものがあります。

証約手付
⇒ 証約手付というのは、契約の成立を証する手付です。

解約手付
⇒ 解約手付というのは、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を償還して解約を解除することを認めるという手付です。

違約手付
⇒ 違約手付とういのは、手付額を債務不履行の場合の損害賠償額の予定または違約罰とする手付です。

関連トピック
手付と当事者の意思

手付には、証約手付、解約手付、違約手付がありますが、どの手付であるのかというのは、当事者の意思によって決められます。

ちなみに、いずれの場合にも、証約手付の意味があります。

当事者の意思が不明の場合は?

民法では、当事者の意思が不明のときは、解約手付と解することとしています。

宅建業者が売主の場合の手付は?

宅建業者が売主として受け取る手付は、解約手付になります。

なお、契約の際に内金と表示されても、解約手付と解されることがあります。

手付金と契約の履行

手付金は、契約が約束どおり履行されるときは、一部弁済として取り扱われることになります。


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