買い換えで損が出た場合に何か特例はありますか?
現在は、住宅を売却して新しい住宅を購入すると、売却時に損失を出してしまう人が大勢いますので、こうした人たちを救済するために、「特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度(譲渡損失の繰越控除)」という制度が設けられています。
この譲渡損失の繰越控除が適用されると、売却した年に譲渡損失が出た場合は、他の所得との間で損益通算できるだけでなく、翌年以降も3年間に渡り、繰り越して譲渡損失を他の所得から控除できます。
なお、この譲渡損失の繰越控除制度を利用できるのは、平成21年12月31日までの譲渡となっています。
譲渡損失の繰越控除は売却のみでも使えますか?
居住用財産の譲渡損失の繰越控除は、買い換えだけでなく売却のみでも使えます。
よって、買い換えができずに、マイホームを売却後、賃貸住宅などに移る場合でも譲渡損失の繰越控除の適用が受けられます。
売却する住宅には住宅ローンがない場合にも使えますか?
買い換えの場合には、売却する住宅(譲渡資産)には住宅ローンがない場合でも、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
譲渡損失の繰越控除制度は、住宅ローン控除と併用できますか?
譲渡損失の繰越控除制度は、住宅ローン控除とも併用できます。
また、所得税だけでなく、住民税にも適用されますので、売却損が大きい場合には、売却後4年間にわたり、所得税と住民税がゼロになることがあるだけでなく、その後は、引き続き住宅ローン控除による所得税の軽減措置を受けられることになります。 |