買い換えの場合に、譲渡損失の繰越控除を受けるにはどうしたらよいのですか?
買い換えの場合に、譲渡損失の繰越控除を受ける場合は、次のような条件を満たす必要があります。
■譲渡する年か、その前年または翌年中に、登記簿上の床面積50u以上のマイホームを取得して、取得日からその翌年の12月31日までに居住する(見込みである)こと
■マイホームを売却した年の前年または前々年に、他の居住用財産の譲渡の特例(3,000万円特別控除など)を受けていないこと
■売却するマイホーム(譲渡資産)は、売却する年の1月1日現在でマイホームの所有期間が5年を超えていること
※土地面積500uを超える部分は対象外です。
■買い換えするマイホームは、返済期間10年以上の住宅ローンがあること
なお、譲渡損失の計算は次のように算出します。
譲渡損失=(取得費+譲渡費用)−譲渡価格
売却のみの場合に、譲渡損失の繰越控除を受けるにはどうしたらよいのですか?
売却のみの場合に、譲渡損失の繰越控除を受ける場合は、次のような条件を満たす必要があります。
■年間の所得が3,000万円以下であること
※3,000万円を超えた年は適用されません。
■売却する年の1月1日現在でマイホームの所有期間が5年を超えていること
なお、譲渡損失の計算は、次の計算式で算出したもののうちどちらか低い方の金額になります。
・譲渡損失=(取得費+譲渡費用)−譲渡価格
・譲渡損失=住宅ローン残高−譲渡価格 |