3,000万円特別控除の特例を受けるための条件にはどのようなものがありますか?
3,000万円特別控除の特例が受けられるのは、次のうちのいずれかの場合になります。
■現在住んでいる建物を売却した場合
※原則として、土地のみの売却では適用されませんので注意が必要です。
■現在住んでいる建物と一緒にその土地※を売却した場合
※借地権なども含みます。
■住まなくなってから一定期間内※に、次のいずれかに該当する建物や土地を売却した場合
・以前に居住していた建物
・以前に居住していた建物と一緒に売却された土地
・災害などで滅失した建物の土地
※3年を経過する日の属する年の年末までです。
■居住している建物を取り壊した後、1年以内に売却された土地。ただし、その間貸し付けやその他の用途に使用していないこと
3,000万円特別控除の特例の適用を受けるのに必要な書類にはどのようなものがありますか?
3,000万円特別控除の特例の適用を受けるためには、次の書類を準備して、売却した翌年の3月15日までに確定申告しなくてはなりません。
■譲渡所得の計算明細書
■売却した財産の所在地である市区町村が交付する「除票住民票」の写し、または住民票の写し※
※売却の日から2か月経過後に交付されたもの
■売却した建物や土地の登記簿謄本または抄本 |