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所有期間10年超の居住用財産の特例とは?

所有期間10年超の居住用財産の特例とはどのようなものですか?

売却するマイホームの所有期間が10年を超えていると「所有期間10年超の居住用財産の特例」を受けることができます。

この「所有期間10年超の居住用財産の特例」は3,000万円の特別控除との併用も可能で、3,000万円が控除された後の税負担も次のように軽減されます。

<3,000万円の特別控除との併用の計算>
3,000万円の特別控除
        ↓
所有期間10年超の居住用財産の特例
・3,000万円が控除された後の課税譲渡所得金額が
        ↓
⇒ 6,000万円以下なら
・所得税 課税譲渡長期所得金額×10%
・住民税 課税譲渡長期所得金額×4%

⇒ 6,000万円超なら
・所得税 600万円+(6,000万円超の部分×15%)
・住民税 240万円+(6,000万円超の部分×5%)

所有期間10年超の居住用財産の特例の対象になるのは?

所有期間10年超の居住用財産の特例の対象になるのは、建物と土地両方の所有期間が10年を超えている場合です。

建物を建替えた場合は、建て替え時から10年を超えていることが条件となっています。

なお、所有期間の数え方は、譲渡した年の1月1日現在で算出します。

所有期間10年超の居住用財産の特例が受けられる条件は?

所有期間10年超の居住用財産の特例が受けられる条件は次のようなものです。

T.現在自分が住んでいる建物を売却した場合

U.以前自分が住んでいた建物を、住まなくなった日から一定期間内※に売却した場合

V.TまたはUの建物の土地を、建物と一緒に売却した場合

W.災害によって建物が滅失した土地で、売却した年の1月1日現在、もし滅失しなければ所有期間が10年を超える場合。災害の日から一定期間内※に売却した場合に限ります。

X.建物を取り壊した後の土地で、取り壊しの日から1年以内に譲渡契約をし、かつ住まなくなってから一定期間内※に売却した場合。取り壊した年の1月1日現在で所有期間が10年を超えること。

※いずれも、3年を経過する日の属する年の年末までです。

所有期間10年超の居住用財産の特例に必要な書類は?

所有期間10年超の居住用財産の特例の適用についても確定申告が必要になりますが、その際次の書類を添付して申告します。

■売却した財産に住んでいたことを証明する書類※
※光熱費の領収書などです。
■売却の日から2か月経過後に交付された除票住民票
■住民票の写し
■売却した建物や土地の登記簿謄本(抄本)


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