住宅ローンの資金計画ガイド



マイホームを売却した時の控除は?

マイホームを売却した時の控除にはどのようなものがありますか?

自分が住んでいる土地や建物(居住用財産)を売却して所得(譲渡所得)が生じた場合には、「3,000万円の特別控除の特例」が受けられます。

つまり、この特例を受けると、マイホームを売却して得た譲渡所得が3,000万円以下なら税金はかからないということです。

また、3,000万円の特別控除を受けるには、一定の条件を満たす必要がありますが、次の点には注意が必要です。

■3,000万円の特別控除の特例を利用して、買い換えをする場合には、住宅ローン控除は使えません。

■一定の場合には、3,000万円の特別控除の特例の適用が受けられないケースもあります。

共有している建物と土地を売却した場合はどうなりますか?

共有している建物と土地を売却した場合は、売却代金を共有持分に分けて、譲渡益をそれぞれ算出します。

このとき、特別控除が受けられる人は、その家に住んでいた人だけですので注意してください。

建物を単独名義、土地を共有にした場合はどうなりますか?

建物を単独名義、土地を共有にした場合は、原則として、建物の所有者だけが特別控除の対象になります。


固定資産税の軽減措置とは?
都市計画税の軽減措置とは?
買い換えで損が出た場合は?
マイホームを売却して収入を得たら?
3,000万円特別控除の特例の条件は?
固定資産税評価額の決め方は?
税務署からの「お尋ね」とは?
譲渡損失の繰越控除を受けるには?
マイホームを売却した時の控除は?
所有期間10年超の居住用財産の特例とは?
アイドマの法則
多重債務・整理屋
本人確認書類・身分証明書
相続
建ぺい率
建築線
行為能力
借換えの諸費用
災害危険区域
原状回復のガイドライン
権利証
公庫融資
更新料の請求権
コーポラティブ方式

Copyright (C) 2011 住宅ローンの資金計画ガイド All Rights Reserved