マイホームを売却した時の控除にはどのようなものがありますか?
自分が住んでいる土地や建物(居住用財産)を売却して所得(譲渡所得)が生じた場合には、「3,000万円の特別控除の特例」が受けられます。
つまり、この特例を受けると、マイホームを売却して得た譲渡所得が3,000万円以下なら税金はかからないということです。
また、3,000万円の特別控除を受けるには、一定の条件を満たす必要がありますが、次の点には注意が必要です。
■3,000万円の特別控除の特例を利用して、買い換えをする場合には、住宅ローン控除は使えません。
■一定の場合には、3,000万円の特別控除の特例の適用が受けられないケースもあります。
共有している建物と土地を売却した場合はどうなりますか?
共有している建物と土地を売却した場合は、売却代金を共有持分に分けて、譲渡益をそれぞれ算出します。
このとき、特別控除が受けられる人は、その家に住んでいた人だけですので注意してください。
建物を単独名義、土地を共有にした場合はどうなりますか?
建物を単独名義、土地を共有にした場合は、原則として、建物の所有者だけが特別控除の対象になります。 |