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文化財保護法とは?

文化財保護法とは?

文化財保護法というのは、昭和25年に制定された法律です。

この文化財保護法の目的は、文化財を保存し、かつ、その活用を図ることにあります。

文化財とは?

文化財というのは、次のようなわが国にとって、歴史・芸術上・学術・鑑賞の上で価値の高いもののことをいいます。

■建造物、絵画、彫刻等
■考古資料等の「有形文化財」
■古墳、城跡等の遺跡や庭園、海浜、山岳等の名勝地
■動物、植物の群生地等の「記念物」
■周辺の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建物群の「伝統的建造物群」

関連トピック
文化財保護法の有形文化財に関する内容は?

文化財保護法では、有形文化財に関しては、次のように定めています。

■文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを「重要文化財」に指定することができます。

■重要文化財の現状を変更しようとする場合には、文化庁長官の許可を受けなければなりません。

■文化庁長官は、重要文化財の保存のために必要があると認めるときは、地域を定めて一定行為の制限と禁止等を命ずることができます。

■重要文化財を有償で譲り渡そうとする場合には、まず国に対する売渡しの申し出をしなければなりません。


文化財保護法とは?
文化財保護法の記念物に関する内容は?
文化財保護法の重要文化財等の指定の通知とは?
変更登記とは?
返済能力とは?
文化財保護法の有形文化財に関する内容は?
文化財保護法の市町村に関する内容は?
分野調整とは?
権利の変更登記とは?
保安林とは?
宅建業法の報告・検査
保証委託契約
保存登記
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民事調停
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保証金、敷金
マンション学会
民間活力活用
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