権利の変更登記というのは、権利の内容の変更について、当事者の共同申請によって行うのが原則です。 この場合、実体法上・手続き上の利害関係人がいるときは、その者の承諾書、またはこれに対抗できる裁判の謄本の添付を要し、その場合は附記登記によります。 ただし、前記書面を添付できなくても、それが手続法上の利害関係人のみの場合には、既存登記に遅れた順位の主登記だけで変更できます。 ちなみに、登記の当初からのその一部に、錯誤や遺漏のあるときの訂正補完は、更生登記でなされます。
返済能力は、住宅ローンの借入額を決定する1つの要件として、年収に占める年間返済額の割合が一定の範囲内であれば、借入額に対する返済能力があるものとみなしています。
返済能力の基礎になる年収は、それぞれ次のものにより確認されます。 ■給与所得者 ⇒ 前年度の住民税決定通知書 ■自営業者 ⇒ 前年度の納税証明書(写)