文化財保護法の有形文化財に関する内容は?
文化財保護法では、有形文化財に関しては、次のように定めています。
■文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを「重要文化財」に指定することができます。
■重要文化財の現状を変更しようとする場合には、文化庁長官の許可を受けなければなりません。
■文化庁長官は、重要文化財の保存のために必要があると認めるときは、地域を定めて一定行為の制限と禁止等を命ずることができます。
■重要文化財を有償で譲り渡そうとする場合には、まず国に対する売渡しの申し出をしなければなりません。 |