住宅ローンの資金計画ガイド



文化財保護法の有形文化財に関する内容は?

文化財保護法の有形文化財に関する内容は?

文化財保護法では、有形文化財に関しては、次のように定めています。

■文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを「重要文化財」に指定することができます。

■重要文化財の現状を変更しようとする場合には、文化庁長官の許可を受けなければなりません。

■文化庁長官は、重要文化財の保存のために必要があると認めるときは、地域を定めて一定行為の制限と禁止等を命ずることができます。

■重要文化財を有償で譲り渡そうとする場合には、まず国に対する売渡しの申し出をしなければなりません。

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文化財保護法の記念物に関する内容は?

文化財保護法では、記念物に関しては、次のように定めています。

■文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを「史跡」、「名勝」または「天然記念物」※に指定することができます。

※総称して「史跡名勝天然記念物」といいます。

■史跡名勝天然記念物の現状を変更等しようとする場合には、文化庁長官の許可を受けなければなりません。

■文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のために必要があると認めるときは、地域を定めて一定行為の制限と禁止等を命ずることができます。


文化財保護法とは?
文化財保護法の記念物に関する内容は?
文化財保護法の重要文化財等の指定の通知とは?
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