変更登記というのは、登記後に登記事項の一部に実体関係と不一致が生じた場合に、これらを一致させるためになす登記のことをいいます。
変更登記には、次のようなものがあります。 ■不動産の表示変更登記 ■登記名義人表示変更登記 ■権利の変更登記
権利の変更登記というのは、権利の内容の変更について、当事者の共同申請によって行うのが原則です。 この場合、実体法上・手続き上の利害関係人がいるときは、その者の承諾書、またはこれに対抗できる裁判の謄本の添付を要し、その場合は附記登記によります。 ただし、前記書面を添付できなくても、それが手続法上の利害関係人のみの場合には、既存登記に遅れた順位の主登記だけで変更できます。 ちなみに、登記の当初からのその一部に、錯誤や遺漏のあるときの訂正補完は、更生登記でなされます。