文化財保護法の市町村に関する内容は?
文化財保護法では、市町村に関しては、次のように定めています。
■市町村は、都市計画区域や準都市計画区域内で、伝統的建造物群およびこれと一体をなしてその価値を形成している地区を、都市計画に「伝統的建造物群保存地区」として定めることができます。
※都市計画区域や準都市計画区域外の区域については条例によります。
■現状変更の規制と保存のための措置の条例を定めることができます。
■地方公共団体は、条例によって重要文化財、史跡名勝天然記念物以外の文化財で重要なものを指定して、その保存と活用のため必要な措置を講ずることができます。 |