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文化財保護法の市町村に関する内容は?

文化財保護法の市町村に関する内容は?

文化財保護法では、市町村に関しては、次のように定めています。

■市町村は、都市計画区域や準都市計画区域内で、伝統的建造物群およびこれと一体をなしてその価値を形成している地区を、都市計画に「伝統的建造物群保存地区」として定めることができます。

※都市計画区域や準都市計画区域外の区域については条例によります。

■現状変更の規制と保存のための措置の条例を定めることができます。

■地方公共団体は、条例によって重要文化財、史跡名勝天然記念物以外の文化財で重要なものを指定して、その保存と活用のため必要な措置を講ずることができます。

関連トピック
文化財保護法の重要文化財等の指定の通知とは?

文化財保護法によって、重要文化財と史跡名勝天然記念物が指定されると、所有者に通知されます。

文化財保護法による指定地域や条例の確認は?

次のものは、都道府県や市町村の教育委員会で確認することができます。

■保存のための地域の指定
■関連の条例等

ちなみに、周知の埋蔵文化財包蔵地の確認も同様です。


文化財保護法とは?
文化財保護法の記念物に関する内容は?
文化財保護法の重要文化財等の指定の通知とは?
変更登記とは?
返済能力とは?
文化財保護法の有形文化財に関する内容は?
文化財保護法の市町村に関する内容は?
分野調整とは?
権利の変更登記とは?
保安林とは?
法定講習
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