媒介契約の法的性質は、業者の媒介によって、取引が成立したことを停止条件として、依頼者が報酬を支払う旨の契約であると解されています。
報酬というのは、業者の尽力により、取引の契約が成立したことに対する成功報酬ですから、契約が成立しない限り、依頼者は報酬支払義務を負いません。 ちなみに、この見解は判例・通説の立場でもあります。 また、宅建業法施行規則15条の7第4項の標準媒介契約約款は、こういった成功報酬主義を明文化したものといえます。
報酬は、業者の尽力により、取引の契約が成立したことに対する成功報酬なので、契約が成立しない限り、依頼者は報酬支払義務を負いません。 なので、契約が有効に成立しない場合には、媒介が成立したとはいえません。 よって、契約が無効・取消しとなったときには、報酬は請求できないということになります。
標準媒介契約約款では、契約が停止条件付きで成立した場合には、停止条件が成就してはじめて、報酬の請求ができるとされています。