住宅ローンの資金計画ガイド



成功報酬主義とは?

媒介契約の法的性質は?

媒介契約の法的性質は、業者の媒介によって、取引が成立したことを停止条件として、依頼者が報酬を支払う旨の契約であると解されています。

報酬の支払い義務は?

報酬というのは、業者の尽力により、取引の契約が成立したことに対する成功報酬ですから、契約が成立しない限り、依頼者は報酬支払義務を負いません。

ちなみに、この見解は判例・通説の立場でもあります。

また、宅建業法施行規則15条の7第4項の標準媒介契約約款は、こういった成功報酬主義を明文化したものといえます。

▼関連トピック
契約が無効の場合の報酬は?

報酬は、業者の尽力により、取引の契約が成立したことに対する成功報酬なので、契約が成立しない限り、依頼者は報酬支払義務を負いません。

なので、契約が有効に成立しない場合には、媒介が成立したとはいえません。

よって、契約が無効・取消しとなったときには、報酬は請求できないということになります。

契約が停止条件付きで成立した場合は?

標準媒介契約約款では、契約が停止条件付きで成立した場合には、停止条件が成就してはじめて、報酬の請求ができるとされています。


□成功報酬主義とは?
□正常価格とは?
□政令とは?
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□契約が無効の場合の報酬は?
□不動産鑑定評価基準の正常価格とは?
□政令で定める使用人とは?
□接道義務とは?
□ゼネラル・パートナーシップとは?
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□全国新幹線鉄道整備法
□造作買取請求権
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□認印の借用書
□詐欺破産罪

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