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政令とは?

政令とは?

政令というのは、内閣が制定する命令の一種です。

政令は、法律の委任に基づいて制定されるだけでなく、憲法および法律の規定を実施するために制定されます。

なお、政令は、閣議の決定によって成立し、天皇が公布します。

政令の種類は?

政令には、次の2種類があります。

■執行命令
⇒ 執行命令は、法律を執行するために必要な付随・細目的規定を定めるものです。

■委任命令
⇒ 委任命令は、法律の個別具体の委任に基づいて、法律の内容を補充・具体化する定めをおくものです。

▼関連トピック
政令で定める使用人とは?

政令で定める使用人というのは、宅建業者の使用人で、宅地建物取引業に関し、宅建業法に定める事務所の代表者である人のことをいいます。

具体的には?

具体的には、「政令で定める使用人」とは、その使用人が常勤する事務所における契約の締結権限を、業者の代表者から委譲されている人のことをいいます。

政令で定める使用人は審査対象になる?

宅建業法では、本店と支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、この政令で定める使用人を置くものを、宅建業法上の事務所としています。

なので、この使用人については、業者や法人の役員と同じように、一定の免許基準に該当するか否かの審査対象に加えられています。


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□宅地建物取引業者
□専用使用権
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□宅地並み課税
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