接道義務とは?
接道義務というのは、建築物の敷地は、建築基準法上の道路※に、原則として2m以上接しなければならないことをいいます。
ちなみに、この接道義務は、都市計画区域内および準都市計画区域内で適用されます。
※自動車専用道路等を除きます。
接道義務の例外は?
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものについては、接道義務を満たさなくてもよいことになっています。
また、地方公共団体は、次のようなものについては、条例で必要な制限を付加することができることになっています。
■特殊建築物
■階数が3以上である建築物
■延べ面積が1,000㎡を超える建築物等の敷地が接しなければならない道路の幅員
■その敷地が道路に接する部分の長さ...など |