住宅ローンの資金計画ガイド



契約が無効の場合の報酬は?

契約が無効の場合の報酬は?

報酬は、業者の尽力により、取引の契約が成立したことに対する成功報酬なので、契約が成立しない限り、依頼者は報酬支払義務を負いません。

なので、契約が有効に成立しない場合には、媒介が成立したとはいえません。

よって、契約が無効・取消しとなったときには、報酬は請求できないということになります。

契約が停止条件付きで成立した場合は?

標準媒介契約約款では、契約が停止条件付きで成立した場合には、停止条件が成就してはじめて、報酬の請求ができるとされています。

関連トピック
正常価格とは?

正常価格というのは、市場性を有する不動産について、「現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場」で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格のことをいいます。

「現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場」とは?

「現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場」というのは、次の3点を満たしたものです。

■市場参加者が自由意志に基づいて市場に参加、参入、退出が自由であること。

■取引形態が、市場参加者が制約されたり、売り急ぎ、買い進み等を誘引したりするような特別のものではないこと。

■対象不動産が、相当の期間市場に公開されていること。


成功報酬主義とは?
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