政令で定める使用人とは?
政令で定める使用人というのは、宅建業者の使用人で、宅地建物取引業に関し、宅建業法に定める事務所の代表者である人のことをいいます。
具体的には?
具体的には、「政令で定める使用人」とは、その使用人が常勤する事務所における契約の締結権限を、業者の代表者から委譲されている人のことをいいます。
政令で定める使用人は審査対象になる?
宅建業法では、本店と支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、この政令で定める使用人を置くものを、宅建業法上の事務所としています。
なので、この使用人については、業者や法人の役員と同じように、一定の免許基準に該当するか否かの審査対象に加えられています。
|