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政令で定める使用人とは?

政令で定める使用人とは?

政令で定める使用人というのは、宅建業者の使用人で、宅地建物取引業に関し、宅建業法に定める事務所の代表者である人のことをいいます。

具体的には?

具体的には、「政令で定める使用人」とは、その使用人が常勤する事務所における契約の締結権限を、業者の代表者から委譲されている人のことをいいます。

政令で定める使用人は審査対象になる?

宅建業法では、本店と支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、この政令で定める使用人を置くものを、宅建業法上の事務所としています。

なので、この使用人については、業者や法人の役員と同じように、一定の免許基準に該当するか否かの審査対象に加えられています。

▼関連トピック
世界不動産連盟とは?

世界不動産連盟というのは、フランスの不動産協会の提唱によって、1949年に次の不動産業者代表がパリで、第1回総会を開いて発足した不動産業者の国際組織のことです。

■ベルギー
■フランス
■イギリス
■デンマーク
■アメリカ

日本の不動産業界の加入は?

世界不動産連盟には、日本の不動産業界は、1961年に加入しています。

そして、1966年、1979年、1996年には、東京で総会が開催されています。

世界不動産連盟の総会の内容は?

世界不動産連盟の総会は、毎年、加盟国の持ち回りで開催され、不動産業の国際化などについての情報交換が行われています。


□成功報酬主義とは?
□正常価格とは?
□政令とは?
□世界不動産連盟とは?
□ゼネコンとは?
□契約が無効の場合の報酬は?
□不動産鑑定評価基準の正常価格とは?
□政令で定める使用人とは?
□接道義務とは?
□ゼネラル・パートナーシップとは?
□法定相続分
□専有面積と専用面積
□対抗要件
□任意代理権
□宅地建物取引業者名簿
□総合設計
□促進区域の都市計画
□立退料
□建物譲渡特約付借地権
□宅地建物取引主任者証の有効期間
□役務契約
□白紙委任状に実印
□公正証書
□債権者名簿

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