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政令で定める使用人とは?

政令で定める使用人とは?

政令で定める使用人というのは、宅建業者の使用人で、宅地建物取引業に関し、宅建業法に定める事務所の代表者である人のことをいいます。

具体的には?

具体的には、「政令で定める使用人」とは、その使用人が常勤する事務所における契約の締結権限を、業者の代表者から委譲されている人のことをいいます。

政令で定める使用人は審査対象になる?

宅建業法では、本店と支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、この政令で定める使用人を置くものを、宅建業法上の事務所としています。

なので、この使用人については、業者や法人の役員と同じように、一定の免許基準に該当するか否かの審査対象に加えられています。

関連トピック
世界不動産連盟とは?

世界不動産連盟というのは、フランスの不動産協会の提唱によって、1949年に次の不動産業者代表がパリで、第1回総会を開いて発足した不動産業者の国際組織のことです。

■ベルギー
■フランス
■イギリス
■デンマーク
■アメリカ

日本の不動産業界の加入は?

世界不動産連盟には、日本の不動産業界は、1961年に加入しています。

そして、1966年、1979年、1996年には、東京で総会が開催されています。

世界不動産連盟の総会の内容は?

世界不動産連盟の総会は、毎年、加盟国の持ち回りで開催され、不動産業の国際化などについての情報交換が行われています。


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契約が無効の場合の報酬は?
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公正証書
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